個人情報保護士の基礎学習・無料ガイド
個人情報・個人データ・
保有個人データの違い
名前が似ていても、確認する条件は違います。「人を識別できるか」「検索できる集合の一部か」「開示等の権限があるか」の順に、5つの例で整理します。
確認日:2026年9月5日 · 作成:合格ドリル
まず、確認する条件を分ける
個人情報
生存する人について、その人を識別できる情報かを確認。他の情報との容易な照合で識別できる場合や、個人識別符号を含む場合もあります。
個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報かを確認。検索できるよう体系的に整理された集合は、紙でも該当し得ます。
保有個人データ
事業者が開示・訂正・利用停止等を行える権限を持つ個人データかを確認。存在が明らかになると公益等を害する、政令所定のものは除かれます。
参照:個人情報保護委員会「通則編」2-1・2-4・2-6・2-7
このガイドは民間事業者に適用される基本用語の学習用です。各設問では、判断に必要な条件を明示しています。実際の取扱いは法令・ガイドラインと具体的な状況を確認してください。
具体例で確認する、無料5問
答えを1つ選んでから「正解と理由」を開いてください。公式の過去問題を転載せず、このガイド用に作成した問題です。
確認問題 1 / 5
まだ名簿に入れていない申込用紙
教室が新規申込みを受け付け、氏名・住所から本人を識別できる用紙を1枚受け取りました。名簿への登録前で、用紙も検索できるように整理されていません。この段階の説明として適切なのはどれですか。
- 名簿に登録するまでは個人情報にも当たらない
- 個人情報に当たるが、この条件では個人データには当たらない
- 氏名があるだけで必ず保有個人データになる
第1問の正解と理由
個人情報かどうかは、まず本人を識別できるかなどで確認します。個人データかどうかは別の確認です。この設問ではデータベース等を構成する前の入力用紙で、紙の検索可能な集合にもなっていません。名簿へ登録した後とは分けて考えます。
根拠を確認する(通則編 2-1・2-6)確認問題 2 / 5
紙の会員カードを五十音順に整理
民間の学習サークルが会員の氏名と連絡先を書いたカードを五十音順に整理し、索引を付けています。担当者以外でも特定の会員を容易に探せます。データベース等から除外される特例には当たらないものとします。適切な説明はどれですか。
- 紙なので個人データにはならない
- パソコンへ入力するまで個人情報ではない
- 紙でも個人情報データベース等を構成し、カード上の個人情報は個人データに当たる
第2問の正解と理由
判断のポイントは媒体だけではありません。一定の規則で整理され、他の人も容易に検索できる紙の集合は、個人情報データベース等に当たり得ます。その集合を構成する個人情報は個人データです。
根拠を確認する(通則編 2-4・2-6)確認問題 3 / 5
データベースから1人分だけ印刷
顧客データベースの個人データを、業務用に1人分だけ紙へ印刷しました。「1枚になったので個人データではなくなる」という説明は適切ですか。
- 適切ではない。データベース等から印刷した個人情報も個人データに当たる
- 適切である。個人データは画面上の情報に限られる
- 適切である。2人以上が同じ紙に載る場合だけ個人データになる
第3問の正解と理由
印刷すると個人データでなくなるわけではありません。通則編は、個人情報データベース等から紙へ出力した帳票上の個人情報も個人データに該当する例として示しています。第1問の「登録前の用紙」とは、情報の由来と管理の状況が違います。
根拠を確認する(通則編 2-6)確認問題 4 / 5
処理を任された事業者に開示の判断権限がない
A社が会員データの処理をB社へ委託しました。B社には、自らの判断で本人への開示・訂正・利用停止等を行う権限がありません。その権限はA社にあり、法令上の除外にも当たらないものとします。適切な説明はどれですか。
- データを実際に保存するB社だけの保有個人データになる
- A社の保有個人データに当たり、B社の保有個人データには当たらない
- 委託すると両社にとって個人データではなくなる
第4問の正解と理由
「保有」は保存場所だけで判断しません。この条件では開示等の権限を持つA社の保有個人データです。実際の委託では契約等の実態を確認するため、「委託先なら常に該当しない」と丸暗記せず、設問にある権限を読み取ります。
根拠を確認する(Q&A 1-56)確認問題 5 / 5
3つの名前は、どれか1つだけを選ぶ分類か
店舗が自ら管理する顧客データベースに、生存する特定の顧客を識別できる情報があります。店舗には開示・訂正・利用停止等の権限があり、データベース等や保有個人データから除外される特例には当たりません。この情報の説明として適切なのはどれですか。
- 保有個人データなので個人情報には当たらない
- 個人データなので保有個人データには当たらない
- 個人情報・個人データ・保有個人データのすべてに当たる
第5問の正解と理由
3つは、互いに重ならない別々の箱ではありません。この設問では、本人を識別できる個人情報がデータベース等を構成し、さらに店舗に開示等の権限があるため、3つすべてに当たります。
根拠を確認する(通則編 2-1・2-4・2-6・2-7)用語の意味を、もう少し練習
個人識別符号・要配慮個人情報も確かめる
販売中の教材では、個人情報保護士の基礎用語を4択20問で確認できます。全問の要点解説とPDF付きで300円です。まず教材そのものの無料3問で、内容を確かめられます。
このガイドの事例5問と、販売教材の用語20問は別の問題です。教材は試験全範囲を網羅するものではありません。
参照資料と作成方針
公式資料を参照し、説明と確認問題を独自に作成しました。試験実施団体や個人情報保護委員会の監修・公認教材ではありません。