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個人情報保護士の基礎学習・無料ガイド

個人情報・個人データ・
保有個人データの違い

名前が似ていても、確認する条件は違います。「人を識別できるか」「検索できる集合の一部か」「開示等の権限があるか」の順に、5つの例で整理します。

確認日:2026年9月6日 · 作成:合格ドリル

まず、確認する条件を分ける

01

個人情報

生存する人について、その人を識別できる情報かを確認。他の情報との容易な照合で識別できる場合や、個人識別符号を含む場合もあります。

02

個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報かを確認。検索できるよう体系的に整理された集合は、紙でも該当し得ます。

03

保有個人データ

事業者が開示・訂正・利用停止等を行える権限を持つ個人データかを確認。存在が明らかになると公益等を害する、政令所定のものは除かれます。

参照:個人情報保護委員会「通則編」2-1・2-4・2-6・2-7

「紙かデジタルか」「手元に保存しているか」だけで決めない。

このガイドは民間事業者に適用される基本用語の学習用です。各設問では、判断に必要な条件を明示しています。実際の取扱いは法令・ガイドラインと具体的な状況を確認してください。

具体例で確認する、無料5問

答えを1つ選んでから「正解と理由」を開いてください。公式の過去問題を転載せず、このガイド用に作成した問題です。

確認問題 1 / 5

まだ名簿に入れていない申込用紙

教室が新規申込みを受け付け、氏名・住所から本人を識別できる用紙を1枚受け取りました。名簿への登録前で、用紙も検索できるように整理されていません。この段階の説明として適切なのはどれですか。

  1. 名簿に登録するまでは個人情報にも当たらない
  2. 個人情報に当たるが、この条件では個人データには当たらない
  3. 氏名があるだけで必ず保有個人データになる
第1問の正解と理由
正解:B

個人情報かどうかは、まず本人を識別できるかなどで確認します。個人データかどうかは別の確認です。この設問ではデータベース等を構成する前の入力用紙で、紙の検索可能な集合にもなっていません。名簿へ登録した後とは分けて考えます。

根拠を確認する(通則編 2-1・2-6)

確認問題 2 / 5

紙の会員カードを五十音順に整理

民間の学習サークルが会員の氏名と連絡先を書いたカードを五十音順に整理し、索引を付けています。担当者以外でも特定の会員を容易に探せます。データベース等から除外される特例には当たらないものとします。適切な説明はどれですか。

  1. 紙なので個人データにはならない
  2. パソコンへ入力するまで個人情報ではない
  3. 紙でも個人情報データベース等を構成し、カード上の個人情報は個人データに当たる
第2問の正解と理由
正解:C

判断のポイントは媒体だけではありません。一定の規則で整理され、他の人も容易に検索できる紙の集合は、個人情報データベース等に当たり得ます。その集合を構成する個人情報は個人データです。

根拠を確認する(通則編 2-4・2-6)

確認問題 3 / 5

データベースから1人分だけ印刷

顧客データベースの個人データを、業務用に1人分だけ紙へ印刷しました。「1枚になったので個人データではなくなる」という説明は適切ですか。

  1. 適切ではない。データベース等から印刷した個人情報も個人データに当たる
  2. 適切である。個人データは画面上の情報に限られる
  3. 適切である。2人以上が同じ紙に載る場合だけ個人データになる
第3問の正解と理由
正解:A

印刷すると個人データでなくなるわけではありません。通則編は、個人情報データベース等から紙へ出力した帳票上の個人情報も個人データに該当する例として示しています。第1問の「登録前の用紙」とは、情報の由来と管理の状況が違います。

根拠を確認する(通則編 2-6)

確認問題 4 / 5

処理を任された事業者に開示の判断権限がない

A社が会員データの処理をB社へ委託しました。B社には、自らの判断で本人への開示・訂正・利用停止等を行う権限がありません。その権限はA社にあり、法令上の除外にも当たらないものとします。適切な説明はどれですか。

  1. データを実際に保存するB社だけの保有個人データになる
  2. A社の保有個人データに当たり、B社の保有個人データには当たらない
  3. 委託すると両社にとって個人データではなくなる
第4問の正解と理由
正解:B

「保有」は保存場所だけで判断しません。この条件では開示等の権限を持つA社の保有個人データです。実際の委託では契約等の実態を確認するため、「委託先なら常に該当しない」と丸暗記せず、設問にある権限を読み取ります。

根拠を確認する(Q&A 1-56)

確認問題 5 / 5

3つの名前は、どれか1つだけを選ぶ分類か

店舗が自ら管理する顧客データベースに、生存する特定の顧客を識別できる情報があります。店舗には開示・訂正・利用停止等の権限があり、データベース等や保有個人データから除外される特例には当たりません。この情報の説明として適切なのはどれですか。

  1. 保有個人データなので個人情報には当たらない
  2. 個人データなので保有個人データには当たらない
  3. 個人情報・個人データ・保有個人データのすべてに当たる
第5問の正解と理由
正解:C

3つは、互いに重ならない別々の箱ではありません。この設問では、本人を識別できる個人情報がデータベース等を構成し、さらに店舗に開示等の権限があるため、3つすべてに当たります。

根拠を確認する(通則編 2-1・2-4・2-6・2-7)

コピーして使える復習メモ

迷った問題は、正解の記号に加えて判断に使った条件を残してください。次の5行を手帳やメモアプリへコピーして使えます。

問題番号:__
迷った用語:__ と __
今回見落とした条件:__
その条件から分かること:__
再確認した日/自分で理由を説明できたか:__

記入例|問3で「紙なら個人データではない」と考えた場合

迷った用語:個人情報 と 個人データ
見落とした条件:顧客データベースから印刷した
その条件から分かること:紙1枚になっても、出力された個人情報は個人データに当たる

後日もう一度解くときは、メモを隠して理由を説明してみます。「紙だから」という判断を「データベースから出力したから」へ直せるか、確認してください。

参照:個人情報保護委員会「通則編」2-6 · この5問と復習メモをnoteで読む(無料)

用語の意味を、もう少し練習

個人識別符号・要配慮個人情報も確かめる

次は、利用目的・委託・漏えい・仮名加工などの場面で判断する事例20問へ。note本文で正解の根拠と誤答3つの理由を確認できます。300円で、別問題の用語確認20問PDFも付きます。事例問題はPDFには収録していません。まず無料見本3問で内容を確かめられます。

このガイドの事例5問と、販売教材の用語20問は別の問題です。教材は試験全範囲を網羅するものではありません。

参照資料と作成方針

公式資料を参照し、説明と確認問題を独自に作成しました。試験実施団体や個人情報保護委員会の監修・公認教材ではありません。